突発性難聴で障害年金はもらえる?片耳の場合や認定基準を解説

突発性難聴で障害年金はもらえる?片耳の場合や認定基準を解説

突発性難聴の治療を受けても聞こえにくさが残り、「障害年金の対象になるのだろうか」「片耳がほとんど聞こえなくても申請できるのだろうか」と考える方もいるでしょう。

突発性難聴でも、残った障害の程度と制度上の要件を満たせば、障害年金の対象になることがあります。

病名だけで受給が決まるわけではなく、左右それぞれの聴力、初診日、当時加入していた年金制度、保険料の納付状況などを確認する必要があります。

反対の耳が良好な片耳難聴は、聴覚障害による障害年金の基準に該当しないことが多い一方、初診日に厚生年金へ加入していた方では「障害手当金」という一時金を検討できる場合があります。

この記事では、突発性難聴で障害年金を検討するときの認定基準、片耳難聴と障害手当金の関係、受給要件、金額、相談先について解説します。

1.突発性難聴でも障害年金の対象になることがある

1.突発性難聴でも障害年金の対象になることがある

1-1.病名だけで受給が決まるわけではない

障害年金を考えるときに重要なのは、「突発性難聴と診断されたか」だけではなく、治療後にどの程度の障害が残っているかです。

同じ突発性難聴でも、聴力が回復した方、片耳に高度な難聴が残った方、反対の耳にも難聴がある方では、確認すべき障害の状態が異なります。

さらに、聴覚の認定基準に該当していても、初診日や保険料の納付要件を満たしているかを別に確認します。

そのため、「突発性難聴ならもらえる」「突発性難聴は対象にならない」と、病名だけで判断することはできません。

障害の程度と年金制度上の条件を、分けて確認することが出発点です。

1-2.片耳か両耳かで考え方が大きく変わる

突発性難聴は一般に片耳に起こる病気ですが、聴覚障害による障害年金の認定基準では、両耳の状態が重要です。

片耳がほとんど聞こえなくても、反対の耳が良好であれば、両耳の聴力低下を条件とする年金の基準には通常当てはまりません。

反対の耳にも難聴がある場合は、左右それぞれの検査結果を確認する必要があります。

まずは「悪い方の耳が何dBか」だけを見るのではなく、「反対の耳はどの程度聞こえているか」まで整理しましょう。

2.片耳の突発性難聴と障害年金

2.片耳の突発性難聴と障害年金

2-1.反対耳が良好な片耳難聴は聴覚の年金基準に該当しないことが多い

「片耳が全く聞こえないほど悪いのに、なぜ障害年金の対象にならないのか」と感じる方もいるでしょう。

聴覚障害による障害年金では、1級・2級・3級のいずれも、基本的に両耳の聴力の状態を評価します。

そのため、例えば右耳に非常に高度な難聴が残っていても、左耳の聴力が良好であれば、右耳の数値だけで年金の等級が決まるわけではありません。

聴力検査で「スケールアウト」と説明された場合も同様です。

スケールアウトとは、その周波数で検査機器が出せる最大の音に反応できなかったことを示します。

「スケールアウト」という言葉自体が、障害年金の受給資格を意味するものではありません。

一方で、反対の耳にも難聴がある場合や、聴覚以外にも認定対象となる障害がある場合は、確認の仕方が変わります。

聴覚障害と平衡機能障害が併存する場合には、認定基準上、併せて評価する扱いもあります。

平衡機能障害とは、体のバランスを保つ機能の障害です。

めまいがあるだけで該当するわけではなく、別の基準による確認が必要です。

「片耳だから絶対に対象外」と自己判断するのではなく、両耳の検査結果と、ほかの障害の有無を整理して相談することが大切です。

2-2.片耳の高度難聴では障害手当金が関係する場合がある

片耳の高度難聴で確認したい制度が、厚生年金保険の「障害手当金」です。

障害手当金は、継続して受け取る障害年金とは異なり、一定の障害が残ったときに支給される一時金です。

聴覚については、片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上という基準が示されています。

受給には、聴力の条件だけでなく、初診日に厚生年金へ加入していたこと、保険料の納付要件を満たすこと、初診日から5年以内に傷病が治った状態となり、その日に障害厚生年金の対象となる状態よりも軽い所定の障害が残っていることなどが関係します。

ここでいう「治った状態」には、障害を残して症状が固定した状態も含まれます。

例えば、会社員として厚生年金へ加入している間に突発性難聴で初めて受診し、その後、片耳に高度な難聴が残った方は、年金事務所で障害手当金について確認する価値があります。

現在会社員であっても、初診日は国民年金加入中だったという場合は、同じようには判断できません。

ほかの年金の受給権などによって支給が制限される場合もあるため、「片耳80dB以上なら必ず受け取れる」とは考えず、初診日と制度上の条件を併せて確認しましょう。

2-3.当院では片耳の重度難聴・スケールアウトの患者さんも来院する

なかいし鍼灸院には、突発性難聴の病院治療後も片耳に重度の難聴が残っている方や、聴力検査でスケールアウトと説明された方もよく来院されます。

このような方が来院されるという当院の経験は、障害年金の受給を示すものではありません。

難聴の治療や症状への対応と、年金制度による認定は、それぞれ別に考える必要があります。

片耳の聞こえにくさに困っていても、年金の基準に該当しないことはあります。

その場合も、生活上の困りごとが軽いという意味ではありません。

制度の確認と並行して、聞こえ方に合った対応を検討することが大切です。

3.障害年金でみる聴覚障害の認定基準

3.障害年金でみる聴覚障害の認定基準

3-1.障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金には3級もある

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

対象となる等級は次のように異なります。

制度

対象となる等級

障害基礎年金

1級・2級

障害厚生年金

1級・2級・3級

初診日に国民年金へ加入していた方は、原則として障害基礎年金を検討します。

初診日に厚生年金へ加入していた方は、障害厚生年金の対象となり得ます。

厚生年金加入中に初診日があり、1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて支給されます。

3級には障害基礎年金がありません。

検査結果が同じでも、初診日の加入制度によって検討できる給付が異なります。

3-2.聴力レベルと語音明瞭度で評価される

聴覚障害の認定では、主に「純音聴力レベル」と「語音明瞭度」を確認します。

純音聴力レベルは、音の高さごとに、どの程度の大きさから聞こえるかを調べた数値です。

単位はdBで、数値が大きいほど、大きな音でなければ聞こえにくいことを示します。

認定基準で用いる平均値は、基本的に500Hz・1,000Hz・2,000Hzの検査値から、1,000Hzを2倍して算出します。

境界値に近い場合には、4,000Hzを含む別の算式による値も参考にします。

検査表の特定の周波数が80dBだからといって、平均値も80dBとは限りません。

語音明瞭度は、検査で聞いた言葉の音を、どの程度正しく聞き分けられるかを表します。

音量を変えて測定したうち、最も良好な値が「最良語音明瞭度」です。

音の存在が分かることと、言葉を正確に聞き取れることは同じではありません。

どの検査値を認定に用いるのか、耳鼻咽喉科で確認しましょう。

3-3.両耳とも高度な難聴が残った場合は基準を確認する

公的な障害認定基準に示された、聴覚障害の主な数値条件は次のとおりです。

区分

主な聴覚の認定基準

1級

両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上

2級

両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上

2級の別の基準

両耳の平均純音聴力レベルがそれぞれ80dB以上で、最良語音明瞭度が30%以下

3級

両耳の平均純音聴力レベルがそれぞれ70dB以上

3級の別の基準

両耳の平均純音聴力レベルがそれぞれ50dB以上で、最良語音明瞭度が50%以下

障害手当金

片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上

出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「第2節/聴覚の障害」。

表の「両耳」は、左右の聴力を足して2で割るという意味ではありません。

右耳と左耳が、それぞれ条件を満たすかを確認します。

また、この表は障害の程度を確認するためのもので、受給要件全体を示したものではありません。

数値条件に当てはまっていても、次章の初診日や納付状況などの確認が必要です。

初めて聴覚障害による1級の認定を受ける場合には、通常の聴力検査に加え、音への反応を客観的に調べる聴性脳幹反応検査などの結果も求められます。

必要な検査や診断書は、主治医と年金事務所に確認してください。

4.障害年金は聴力だけで決まらない

4.障害年金は聴力だけで決まらない

4-1.初診日を確認する

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

突発性難聴では、その原因となった聞こえにくさなどで初めて医療機関を受診した日が重要になります。

「突発性難聴と診断が確定した日」「大きな病院へ紹介された日」「鍼灸院へ初めて来院した日」とは、必ずしも一致しません。

例えば、最初に近所の耳鼻咽喉科を受診し、その後、別の病院で入院治療を受けた場合は、最初の耳鼻咽喉科の受診日を確認します。

現在通院している病院だけでなく、最初に受診した医療機関の記録が必要になることがあります。

初診日は、対象となる年金制度や納付要件を判断する基準になります。

受診日、医療機関名、転院の経過を、分かる範囲で整理しておきましょう。

4-2.保険料納付要件を確認する

障害年金には、保険料の納付状況に関する要件があります。

原則は、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間の合計が3分の2以上あることです。

厚生年金の加入期間も、納付済期間に含まれます。

2026年10月時点では、初診日が2036年3月31日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないという要件でも確認できます。

年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

免除と未納は扱いが異なります。

また、現在きちんと納めていても、初診日を基準にした確認が必要です。

自分の記憶だけで判断せず、年金事務所で加入・納付記録を確認してください。

4-3.障害認定日を確認する

障害認定日は、障害の状態を判定する基準となる日です。

原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日をいいます。

1年6ヶ月以内に傷病が治った場合や、症状が固定した場合は、その日が障害認定日となることがあります。

突発性難聴で医師から「聴力が固定した」と説明された場合も、その説明だけで年金制度上の日付を自己判断せず、主治医と年金事務所に確認する必要があります。

障害認定日に基準を満たしていた場合と、その後に障害が重くなった場合では、請求方法や支給開始時期が異なります。

後から重くなった場合の「事後重症による請求」は、原則として65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害認定日は、相談を始めてよい時期を意味するものではありません。

対象となる可能性がある場合は、必要書類や受診記録について先に確認しておくと、手続きを進めやすくなります。

5.突発性難聴の障害年金はいくらになるのか

5.突発性難聴の障害年金はいくらになるのか

5-1.障害基礎年金の金額

2026年度の障害基礎年金の基本年額は、次のとおりです。

等級

1956年4月2日以後生まれ

1956年4月1日以前生まれ

1級

1,059,125円

1,056,125円

2級

847,300円

844,900円

これらは月額ではなく、1年間の金額です。年金額は年度によって改定されます。

生計を維持している子が所定の条件に当てはまる場合は、子の加算があります。

対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

2026年度の加算額は、2人目までが1人につき年243,800円、3人目以降が1人につき年81,300円です。

5-2.障害厚生年金は加入期間や報酬によって変わる

障害厚生年金の金額は、一律ではありません。

厚生年金に加入していた期間や、その間の報酬などを基に計算する「報酬比例の年金額」が中心になります。

1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級・3級は報酬比例の年金額が基本です。

1級・2級では、条件に合う配偶者がいる場合に加算があります。

3級には最低保障額があり、2026年度は、1956年4月2日以後生まれの方が年635,500円、1956年4月1日以前生まれの方が年633,700円です。

計算上、厚生年金の加入期間が300ヶ月未満の場合は、300ヶ月として扱われます。

同じ等級でも、加入記録や家族の状況によって受け取る金額は異なります。

インターネット上の受給事例の金額を、そのまま自分に当てはめることはできません。

具体的な見込額は、年金事務所で確認しましょう。

5-3.障害手当金は年金ではなく一時金

障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍を、一時金として支給する仕組みです。

2026年度の最低保障額は、1956年4月2日以後生まれの方が1,271,000円、1956年4月1日以前生まれの方が1,267,400円です。

これは毎年受け取る金額ではありません。

また、片耳の高度難聴がある方全員に、この金額が支給されるわけでもありません。

片耳難聴で制度を調べるときは、「継続して支給される障害年金の話なのか」「障害手当金という一時金の話なのか」を分けて読むことが大切です。

6.障害年金と障害者手帳は別の制度

6.障害年金と障害者手帳は別の制度

6-1.障害者手帳の有無だけで障害年金は決まらない

身体障害者手帳と障害年金は、目的や認定基準、手続きが異なる制度です。

身体障害者手帳は、障害の状態に応じた福祉サービスなどにつながる制度です。

一方、障害年金は、公的年金制度から給付を受ける仕組みであり、障害の程度に加えて、初診日や年金加入・納付状況が関係します。

そのため、「手帳を持っているから年金も自動的にもらえる」「手帳がないから年金の申請はできない」という判断は適切ではありません。

手帳を取得していても年金の要件を満たさないことがあり、年金の請求に手帳の取得が必須というわけでもありません。

また、手帳の等級と年金の等級は、そのまま対応する数字ではありません。

それぞれの制度で確認する必要があります。

6-2.片耳難聴ではそれぞれの基準を分けて確認する

片耳に重度の難聴が残った場合、手帳、障害年金、障害手当金をひとまとめに考えると、制度を誤解しやすくなります。

例えば、障害手当金には片耳の高度難聴に関する基準がありますが、その条件に当てはまることが、身体障害者手帳や障害年金の認定を意味するわけではありません。

手帳については自治体の障害福祉窓口、年金や障害手当金については年金事務所へ、それぞれ確認しましょう。

身体障害者手帳の対象となる聴力や申請の考え方については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

【関連記事:突発性難聴で障害者手帳は取れる?何級になるのか・片耳の場合も解説】

7.自分が対象になるか確認するときの順序

7.自分が対象になるか確認するときの順序

7-1.耳鼻咽喉科の聴力検査結果を確認する

最初に、耳鼻咽喉科で現在の障害の状態を確認します。

相談するときには、次の点を整理するとよいでしょう。

  • 右耳と左耳、それぞれの聴力
  • 年金の認定に用いる平均純音聴力レベル
  • 語音明瞭度検査の結果と、追加検査の必要性
  • 聴力の変化や、症状固定についての主治医の見解

「片耳が聞こえない」という説明だけでは、認定基準との関係が分かりません。

手元に検査結果があれば持参し、数値の意味を主治医に確認してください。

年金の請求には、所定の様式による医師の診断書などが必要です。

会社へ提出する一般的な診断書とは異なるため、必要書類を窓口で確認してから依頼しましょう。

7-2.初診日と当時の年金加入状況を確認する

次に、最初に受診した日と、その日に加入していた年金制度を確認します。

確認すること

整理しておく内容

初診日

最初に医療機関を受診した年月日

初診の医療機関

医療機関名、転院した場合の経過

当時の加入制度

国民年金、厚生年金など

納付状況

納付、免除、未納の記録

現在の働き方と、初診日の働き方が異なる方は、特に注意が必要です。

初診日は会社員で、その後退職した場合もあれば、初診日は自営業で、その後会社員になった場合もあります。

古い受診で日付が分からない場合や、医療機関の記録が残っているか不明な場合は、その事情も含めて年金事務所へ相談してください。

自分で対象外と決める前に、どのような資料で確認できるかを尋ねましょう。

7-3.年金事務所など公的窓口へ確認する

聴力検査結果と初診日の情報が整理できたら、年金事務所で、障害年金または障害手当金の対象となる可能性と必要な手続きを確認します。

障害基礎年金については、市区町村の国民年金窓口が相談先となる場合もあります。

片耳の高度難聴があり、初診日は厚生年金加入中だった方は、「障害手当金についても確認したい」と伝えると、相談の目的が明確になります。

申請書類の整理が難しい場合などは、障害年金を扱う社会保険労務士への相談も選択肢です。

医師が障害の状態を診断書に記載し、制度側が受給要件と認定基準に基づいて審査します。

鍼灸院で受給可否を判定することはできません。

当院では症状や施術についての相談を受けていますが、障害年金の申請支援は行っていません。

個別の制度判断は、公的窓口などへご相談ください。

8.なかいし鍼灸院でみる突発性難聴後の聞こえにくさ

8.なかいし鍼灸院でみる突発性難聴後の聞こえにくさ

8-1.片耳が重度でも反対耳に問題がない患者さんがほとんど

当院に来院された突発性難聴の患者さんでは、片耳に重度の難聴があっても、反対の耳には問題がない方がほとんどです。

当院では、突発性難聴によって両耳とも障害年金の聴覚基準を検討するほど高度に低下した患者さんを診た経験はありません。

これは当院の来院状況であり、突発性難聴全体の統計を示すものではありません。

当院に多い片耳難聴の方では、年金の聴覚基準に当てはまらないことがあります。

その場合も、片耳の聞こえにくさや耳鳴りへの対応が不要になるわけではありません。

制度上の認定と、本人が感じている症状への対応は、別々に進める必要があります。

8-2.日常生活では方向感や大人数での聞き取りに困ることがある

当院に来院された方からは、「大人数で話していると、どこから声がしたか分からない」「聞き返すことがつらい」といったお話を伺うことがあります。

反対の耳が聞こえていても、複数人の会話や周囲に音が多い場面では、本人にとって負担になることがあります。

「片耳は聞こえるのだから困らないはず」と考えると、実際の生活上の困りごとを見落としてしまいます。

一方、当院の臨床上の印象では、時間とともに聞こえない状態への対応に慣れ、精神的にも落ち着いていく方が非常に多くみられます。

これは聴力検査の数値が回復したことと同じではなく、すべての方が同じ経過をたどるという意味でもありません。

治療後に残る症状や生活への影響については、以下の関連記事をご覧ください。

【関連記事:突発性難聴の後遺症|残る症状と改善の可能性】

8-3.病院治療後も症状が残る場合

病院治療後も聞こえにくさや耳鳴りが残っている場合は、まず耳鼻咽喉科で聴力の経過と今後の対応を確認しましょう。

治療後の聴力評価に加え、残った難聴や耳鳴りに対して、補聴器などによる聞こえの支援や生活上の対応を検討することも大切です。

症状が残っているからといって、病院での相談がすべて終了するわけではありません。

当院への施術相談を検討する場合も、病院での評価や必要な治療を優先してください。

鍼治療による聴力回復や耳鳴りの改善を保証することはできません。

病院治療後の選択肢を整理したい方は、以下の関連記事も参考にしてください。

【関連記事:突発性難聴が治らない場合|改善の可能性と今できること】

9.まとめ

突発性難聴で障害年金を検討するときは、病名や悪い方の耳の聴力だけで判断せず、両耳の障害の状態と、初診日を基準にした年金制度上の条件を確認することが重要です。

反対の耳が良好な片耳難聴は、聴覚障害による年金の基準に該当しないことが多くなります。

初診日に厚生年金へ加入していた方では、片耳の高度難聴について障害手当金を検討できる場合があります。

まずは耳鼻咽喉科で検査結果を確認し、最初の受診日と当時の加入制度を整理して、年金事務所へ相談してください。身体障害者手帳は別の制度として確認しましょう。

制度の対象となるかどうかにかかわらず、残った聞こえにくさや耳鳴りへの対応は大切です。

経済的な支援の確認と、症状や生活上の困りごとへの対応を、それぞれ進めていきましょう。

病院治療後も聞こえにくさ・耳鳴りが残っている方へ

病院治療後も聞こえにくさ・耳鳴りが残っている方へ

広島市中区のなかいし鍼灸院では、突発性難聴の病院治療と併用している方や、病院治療後も聞こえにくさ・耳鳴りが残っている方から、施術についての相談を受けています。

発症から3ヶ月以内で症状が残り、鍼治療について検討している方は、現在の状態をご相談ください。

相談時には、発症した日、これまで受けた病院治療、聴力検査の結果、困っている症状をお知らせいただくと、経過を把握しやすくなります。

症状の改善には個人差があり、鍼治療の効果を保証することはできません。

急に聞こえが悪くなった場合や、新たな症状が出た場合は、先に耳鼻咽喉科を受診してください。

障害年金の受給判断や申請については年金事務所などへ、症状や当院での施術については当院へご相談ください。

参考文献

制度情報・年金額の確認日:2026年10月5日。年金額は2026年度の公表額です。

1.日本年金機構掲載.国民年金・厚生年金保険 障害認定基準.第3・第1章・第2節「聴覚の障害」.

障害認定基準

聴覚の障害〈PDF〉

2.日本年金機構.障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額.2026年4月1日更新.

公式資料

3.日本年金機構.障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額.2026年4月1日更新.

公式資料

4.日本年金機構.障害年金.

制度概要

5.日本年金機構.障害年金ガイド.令和8年度版.

公式ガイド〈PDF〉

6.日本年金機構.年金用語集「障害認定日」.

公式資料

7.Chandrasekhar SS, et al. Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss (Update). Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2019;161(1_suppl):S1–S45.

論文情報

DOI

運営者情報

運営者情報
会社名 株式会社HARI51「なかいし鍼灸院」
代表者 代表取締役・院長 中石真人
経歴 高陽東高校→明治鍼灸大学→朝日医療専門学校

トリガーポイント・ファシアリリース専門鍼灸院として、症状の改善はもちろん、自分の健康を自分の力でコントロールできる人を一人でも多く増やすことを理念に掲げ、日々施術にあたっている。

資格 鍼灸師・柔道整復師
創業 平成24年9月3日
所在地 広島市中区上八丁堀4-28松田ハイツ702
電話 050-1255-9166

耳鳴り・突発性難聴について詳しくはこちら

この記事に関する関連記事

なかいし鍼灸院